「小室直樹文献目録」 新掲示板

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『評伝 小室直樹(上):学問と酒と猫を愛した過激な天才』(2018年・ミネルヴァ書房)
『評伝 小室直樹(下):現実はやがて私に追いつくであろう』(2018年・ミネルヴァ書房)
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[1492] Re:[1491] 文献情報 投稿者:管理人 投稿日:2023/09/20(Wed) 22:40  

特命さま

情報のご提供、ありがとうございます。
WiLLの別冊、まったく把握しておりませんでした!
入手しましたら、目録に追加いたします。
どうもありがとうございました。嬉しいです。



[1491] 文献情報 投稿者:特命 投稿日:2023/09/16(Sat) 05:28  

初めて投稿するので、失礼があれば申し訳ございません。
目録に欠落があるようですので、投稿致します。
署名 戦史はウソだらけ : 昭和の大戦の真実 (Will別冊)
小室博士の記事 米国の原爆投下は国際法違反
当該頁 45-55
まぁ、過去記事の再掲なのですが、一応お知らせ致します。

https://amzn.asia/d/2Izt2Yz


[1490] Re:[1489] [1488] [1483] アメリカの憲法違反 投稿者:渡邊政志 投稿日:2023/09/03(Sun) 01:13  

小野寺さん

迅速なレスポンス、ありがとうございますm(__)m
何となく、微かにお役に立てた様ですね。良かった好かった。

『ヒトラー・ユーゲントの来松とともに映っている現地の子供たちの中に、6歳の小室少年が映っている!?』という空想が、特に面白い(^^♪

これからも、小野寺さんを通して恰も小室直樹_博士の様な目線から、世相を鋭く突く小話やトピックを楽しみにしております♬\(^_^)/♬


[1489] Re:[1488] [1483] アメリカの憲法違反 投稿者:小野寺 投稿日:2023/09/02(Sat) 23:53  

渡邊さん

 ご回答ありがとうございます。

 1964年の公民権法_第6条_アファーマテイブ・アクション

 が憲法違反である、ということであればすっきりします。

 ありがとうございました。


[1488] Re:[1483] アメリカの憲法違反 投稿者:渡邊政志 投稿日:2023/09/02(Sat) 19:33  

小野寺様へ

私は、法学に精通した訳でもなく専門教育を受けた事がない素人ですが、場違いである事を重々承知の上で、敢えて果敢に返答を試みてみたいと存じます。
間違っていたら、ごめんなさいm(__)m
飽くまでも、参考程度に留めて頂ければ幸いです。
もし、間違っていら、逆にご教授下さいます様、お願い申し上げますm(__)m


> 先日、アメリカで次のような判決が出たそうですね。 

>ニュースの引用
>「連邦最高裁は、(大学側が導入している入学選考の)プログラムが合衆国憲法の差別を防ぐ平等保護条項に違反するという判断を示しました。」

> 訴えられた大学というのは、ハーバード大学とノースカロライナ大学だそうです。
> ノースカロライナ大学は州立大学だそうですが、ハーバード大学は私立大学です。
> 私立大学の規定等が直接憲法違反になるということはない、というのが小室先生のご説明ですが、これはどういうことでしょうか。どなたか教えてください。


民亊裁判においても、民法が国会で規定されているので、その法律(法制度)は国家(特に立法府や議会または司法府)が関わると考えられます。
実際、戦後、日本国憲法の下で判例変更は11回有った様ですが、その内2回は民亊裁判での判例変更(2013・2015年)の様です。後に民法大改正となった様です。
これは、日本の例を出しましたが、アメリカでも日本の民法にあたる規定が有るはずで、民間を規定する法律であれば、連邦最高裁の判例が変更されても不思議ではないでしょう。たぶん。

多くの連邦最高裁における判例変更は、行政府(行政機関)の法執行に対しての場合が多いでしょうけれど、民法に関わる法律の場合もある為、憲法が国家(必ずしも行政府とは限らない)に対して命令しているので、立法府や司法府を規定する法律(民法を含む)であれば、判例変更によっては民間の行為を制限したり緩和したりする可能性はあるという事ではないでしょうか…。
だから、今までの法律で定めなかった民間での倫理・道徳(モラル・マナー・エチケット等)に対して、新たな法整備により国家制度として定義と基準を設け主義(イデオロギー)を確立し、法律として体系的に運用し貫徹する事にしたという解釈かもしれません。
勿論、既に法律として確立した条文(この場合、1964年の公民権法_第6条_アファーマテイブ・アクション)は、最高裁による判例変更によって、差し当たって一時的に原則と例外の境界線を移動する事が可能で、行く行くは国会の審議&可決によって、その原則と例外を入れ替える事も可能でなのでしょうね。

※参考@:逆流するアメリカ社会:最高裁の「アファーマティブ・アクション」違憲判決、その意味と影響(※Yahooニュースより)
※参考A:最高裁の「違憲」判断11例目 尊属殺人や婚外子相続(※日経新聞より)


> それとも、全米のアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)という法令があって、それが違憲だという判決なのでしょうか。
> ちなみにハーバード大学は、裁判所の決定に従うそうです。

アメリカ合衆国の民法に当たる規定が国法であれば、その法律は憲法の範囲内であるでしょうねぇ…。




[1487] Re:[1486] [1485] 白虎隊とヒトラー・ユーゲント 投稿者:小野寺 投稿日:2023/08/27(Sun) 14:45  

> ヒトラー・ユーゲントの若者たちの体格が立派なのに驚きました。

彼らとともに映っている現地の子供たちの中に、6歳の小室少年が映っているとおもしろいんですけどね。(笑)


[1486] Re:[1485] 白虎隊とヒトラー・ユーゲント 投稿者:管理人 投稿日:2023/08/27(Sun) 02:48  

小野寺さん

ご紹介、ありがとうございます。
拝見しました。
ヒトラー・ユーゲントの若者たちの体格が立派なのに驚きました。

初版では、ヒトラー・ユーゲント来松記念の石碑と書いたのですが、よく調べてみると、違っていたんでしたね。

取材で伺ったご記憶、文献に書かれている内容については、それが果たして事実なのかどうか、改めて確認しなければならないことを痛感した体験でした。


[1485] 白虎隊とヒトラー・ユーゲント 投稿者:小野寺 投稿日:2023/08/10(Thu) 21:09  

村上さん

このような記事がありました。
『評伝 小室直樹(上)』初版のp78に出ていた「ヒトラーユーゲント」が1938年8月31日に来訪したときの映像も見られます。
https://wararchive.yahoo.co.jp/wararchive/fct1.html

冒頭引用します。

太平洋戦争の終結からまもなく78年。戦争体験の継承が困難になる中、「軍都・会津若松」で戦中の生活を映した貴重なフィルムが見つかった。当時を覚えている男性は「骨が浮き出るほど痩せても、勝つと信じていた」と振り返る。フィルムには、ドイツのナチ党が立ち上げた青少年組織=ヒトラー・ユーゲントが会津若松を訪れる場面も捉えられていた。三国同盟を結び、連合国と戦った日本とドイツ。2つの国の結束を高め、人々を戦争へと向かわせるために利用されたのは、会津で語り継がれる「白虎隊」だった。(制作:福島中央テレビ)


[1484] Bモーター事件 投稿者:小野寺 投稿日:2023/07/28(Fri) 20:33  

 マスコミをにぎわせているこの事件、アノミーか共同体の二重規範か。

 今読み直している小室文献は、いろいろと考えさせられます。
 変わってないなあ。変わったのは、日本の急成長がはるか昔のことになってしまったこと。

引用します。「日本」に「Bモーター」を代入すると、似ているなあという気がします。

1993008 日本平成鎖国論 宝石 光文社 21(2) 

p93

 それにしても、最近の日本、いったい
どうなってしまったのか。
 お得意の経済は大ブレーキ、政治不信
はピークに達し、PKOのドタバタ劇は
湾岸戦争でかいた恥の上塗り……。内政
も外交ももうメチャクチャ。
 戦後の復興以降、挫折知らずの伸びを
見せていた日本は、いま、かつてないほ
どの危機を迎えている。
 いったいどうなってしまったのか。
 それでもやはり、病因はすべて、法律
無知、国際政治無知、ここから発する。
 このたびの佐川急便事件、PKO騒動
も、そのあらわれにすぎない。
 佐川疑獄で目立つことは、違法行為で
ある。ルール違反である。
 PKO騒動も、同様である。
 これらを繰り返しつつ、日本は急成長
を遂げてきた。他の国家ならば決して許
されない違反行為が、日本国内にかぎっ
て許される。
 ここに、佐川疑獄やPKOを解く鍵が
ある。
 他の国々が細かなルールにがんじがら
めにされているのに、日本だけがルール
蹂躙、おかまいなしというのでは、てん
で競争にも何にもなりっこないではない
か。
 ひとり日本だけが急成長を遂げたのも
道理。


[1483] アメリカの憲法違反 投稿者:小野寺 投稿日:2023/07/23(Sun) 07:27  

 先日、アメリカで次のような判決が出たそうですね。 

ニュースの引用
「連邦最高裁は、(大学側が導入している入学選考の)プログラムが合衆国憲法の差別を防ぐ平等保護条項に違反するという判断を示しました。」

 訴えられた大学というのは、ハーバード大学とノースカロライナ大学だそうです。
 ノースカロライナ大学は州立大学だそうですが、ハーバード大学は私立大学です。
 私立大学の規定等が直接憲法違反になるということはない、というのが小室先生のご説明ですが、これはどういうことでしょうか。どなたか教えてください。
 それとも、全米のアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)という法令があって、それが違憲だという判決なのでしょうか。
 ちなみにハーバード大学は、裁判所の決定に従うそうです。


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