どこぞのブログで偽証、偽証て騒いでますけど、原告及び被告(被告人)には偽証罪は適用されない筈。宣誓した証言者が偽証した場合は偽証罪に問われる事は有るようです。以前、裁判は「攻撃と防御」って書いてあげたでしょ。それに「名誉毀損」事案は通常の刑事事案とは違い、被告(被告人)が公益性、真実(真実と信じるに足りうる証拠)を示さなけれいけないとも書いてあげたでしょ。 忘れちゃいましたか。原告を「偽証罪」で告訴すると、恐らく「誣告」で反訴されますよっと。