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2001/7/12(THU)11:11 - 名無しの星 - hiroshima-ppp-210-157-28-118.interq.or.jp - 1223 hit(s)
高野> つまり、あなたがたの行為もそうなる可能性はある、ということですね?悪質な場合に限り、ですけど。そして、TAEが投稿者にTAEに連絡先を教えるよう要求すること自体は、この掲示板の状況から見てやむなき措置であることが理解される場合には、不当とは言えない。。。
メールでお返事したとおり、余分だと思いますけどね。
高野> 人種、国籍、等による賃金格差に法的な歯止めをかけるためにこそ、人種差別禁止法が必要だと言っているのですが?
それは労基法3条ではないですか?
高野> 名無しの星> なぜなら、同時に大量に雇用する場合ならともかく、個別に雇用契約を締結するか否かは当事者の意思の合致如何に任せられるからです。
高野> 名無しの星> (ある日、雇用者Xと日本人Aが雇用契約締結に向けて交渉する。
高野> 名無しの星> しかし、賃金の面で折り合いがつかず、結局契約締結には至らなかった。
高野> 名無しの星> 次の日、外国人Bと雇用契約締結交渉をする。
高野> 名無しの星> Aに提示した賃金よりも安い賃金で合意にいたり契約締結する。)
高野> 名無しの星> これをも禁じると、もはや国が中世のギルド制を主催するのと同じです。
高野>
高野> これは明らかに人種、国籍による差別の例ですね。現行法規でも規制できる行為ではないですか?人種差別禁止法がなくても、労働基準法を適用してもいけそうな気がしますけど。現実にはけっこうたいへんかもしれませんが。。。
これは、個別の行為が差別ではないけれども、結果として格差が生じる例です。
こういう例は、差別禁止立法ではどうしようもないし、自由経済のもとでは規制すべきではない。
もう少し簡単な例を挙げましょう。
(越後のちりめん問屋Xは、日本人生産者Aがちりめんを一千万円で売りに来たので高いと思って買わなかった。
しかし、次の日に来た外国人生産者Bが同じようなちりめんを五百万円で売るというので、喜んで買った。)
外国人労働者に、日本語が不完全であるとか、日本に文化になれていないだとか、そういうハンディキャップがある状態で、「同一賃金で雇わなければならない」という法律ができれば、誰も外国人労働者を雇わなくなるでしょう。
そうすれば困るのは外国人労働者です。
雇ってもらえないとわかれば、労働目的で日本に来る人も少なくなるでしょう。
法律が、外国人雇用の義務づけをするのには限度があります。
雇用者の営業の自由(憲法22条)を過度に侵害するような法律は作れませんから。
高野> いま、国籍を取得しても、人種を理由にサービスの拒否、という事態も発生しています。北海道の温泉のケースですが。外国人入場拒否の温泉で、日本国籍を取得したアメリカ人の二人の娘さんが、ひとりは「日本人ぽく見える」から入っていい、もうひとりは「日本人ぽく見えない」からだめ、という人種による差別、としか言い様のない差別がわが国でもおこっています。
それは一私人の自由だと思います。
できれば、そんな扱いはしないほうがよいのでしょう。
ただ、するな、と義務づけることはできません。
民法上の不法行為が成立するか否かの判断をするときに、間接適用が問題になるだけです。
高野> 名無しの星> 人権とは、「人間が生まれながらにして、人間であるがゆえに有する公権力に対する権利」と定義されます。
高野>
高野> それはあなたの定義でしょう?
高野> そんな定義は聞いたことありませんねえ。
それはあなたが憲法の授業を受けたことがないからではないでしょうか。
いちど、一橋大学に行って只野先生か浦田先生にでも聞いてみてはいかがでしょうか。
高野> 公権力でなければいいのか?だったら、この掲示板への投稿ウンヌンも、公権力とは関係ないのだから、全然問題にならないではないですか。いくら削除したって人権侵害にはまったく当たりませんよね?また、連絡先を連絡していただいても、まったく問題ないはずですよね?少なくとも人権侵害には当たりませんよね?
そうです。
高野> また、もし人権の定義が「人間が生まれながらにして、人間であるがゆえに有する公権力に対する権利」だとしても、「外国人の人権を認めること」とは「外国人の、人間が生まれながらにして、人間であるがゆえに有する公権力に対する権利を、認めること」となりますね?いいんじゃないですか、これで?
高野>
高野> はい、それでは、外国人の人権を認めてくださいね・、、、あ、あなたは公権力ではないから、こういうことを言う相手ではありませんでしたね?これは失礼。では、これから、外国人の人権を公権力から守るための活動に向かいたいと思いますので、「業務妨害」はしないようにお願いいたします。
そうです。
「認める」という動詞は抽象的で、具体的にどうすることか全くわかりませんけど。
私は、「外国人の人権は性質上可能な限り、憲法上『保障されている』」と繰り返し言っています。
今さら「認める」までもありません。
高野> あなたもきっとわれわれの税金を使って勉強しているんでしょうから、もう少し外国人の人権を守ることこそ国益にかなう、という考え方を勉強してはいただけませんか?
「人権を守る」とは、どういうことをいうのでしょうか。
外国人の「人権」を尊重することは、国益にかなうことも多いでしょうね。
外国からのスパイに「情報公開請求権」を与えるなどの例外を除いて。
高野> あなたのすばらしい能力を、自民族中心主義の姑息な維持のために使わず、人種差別をなくすという国際的で人類史的な課題解決への貢献に使われることを、切に望みます。
私は多民族が安心して相互交流できる世の中を目指して、こうして書いております。
最初から。
繰り返し、「あなたの目的は立派だが、手段は間違っている」と言っているはずです。
あなたの手段では、ますます差別を深刻にする結果を生みます。
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