発信人情報開示請求に対する抗弁書 |
(1) |
裁判内容は公知情報、すなわち憲法によって保証された「国民の知る権利」である。 |
(2) |
申請者自身「裁判相手の個人情報をネットで晒してやる」と公言した事実があり、
発信者の行為は一方的とは言えない。
また発信者の個人情報として、発信者とは全く関係の無い他人の個人情報を政治結社
大日本愛国政義塾掲示板上に掲載する違法行為を行っている。 |
(3) |
申請者は発信者を「カタワにする」等と脅迫しており、発信者情報を加害目的に
使用する危険性がある。
(実際、過去に家宅侵入事件を起こし、警察沙汰になっている)
発信者にしても家人の安全を図る為に生活を変えざるを得なくなった。 |
(4) |
「会社の売り上げが激減した」とする具体的・客観的根拠が提示されていない。 |
(5) |
申請者は発信者を「すでに刑事告訴した」と公言しており、また、申請者は発信者の
住所、氏名、勤務先等を過去数度に渡り入手したと公言している。
したがって、発信者自身による自主的開示の必要性があるとは認められない。 |
(6) |
申請者の住所には現在、建物は無い。
申請書に記載された住所は政治結社大日本愛国政義塾の住所である。
現在、政治結社大日本愛国政義塾は申請書に記載された住所とは別の場所にある。
これは申請者が公知したものである。 |
(7) |
発信者に対する誹謗中傷、名誉毀損、提訴などの発言は、政治結社大日本愛国政義塾に
おいて為されたもので有り政治結社大日本愛国政義塾塾長と言う公人が行ったもので有る。
また、申請者はウイング野上株式会社の代表でも有る。 |
(8) |
申請者は公人で有るから正当な批判を実名で受ける事は社会的にも受忍すべきである。 |
(9) |
以上の理由から開示を拒否する。 |
証拠として政治結社愛国政義塾の掲示板の記事を添付する。 |
参照記事番号 |
1075、1407、1475、1508、1531、1617、1658、1702、1759、1764、1765
1766、1767、2096、2104、2511、2519、2762、2865、2965 |