[架空請求詐欺撲滅掲示板:過去ログ] 一括表示

1クリックしたらいきなり 投稿者:T [ID:4c1QuyX4uiQ]

xhttp://nuponupo.ath.cx/

すいません。ここのサイトをクリックして、
入場したら、いきなり、会員登録されて、
お金を振り込むようにという画面が出てきたんですが、
これって払う義務が生じるのでしょうか?
教えてください。

2004/10/20(Wed) 14:37:40  [No.4804]


Re: 1クリックしたらいきなり 投稿者:小田ゴム長 [ID:7F1YGbCKfIU]


> すいません。ここのサイトをクリックして、
> 入場したら、いきなり、会員登録されて、
> お金を振り込むようにという画面が出てきたんですが、
> これって払う義務が生じるのでしょうか?
> 教えてください。

同じような相談が沢山あります。
まず過去ログを読みましょう。

2004/10/20(Wed) 15:05:02  [No.4807]


Re: 1クリックしたらいきなり 投稿者:ぽち [ID:To471K3MjzM]

御自分の契約している携帯電話会社の御客様サービスセンターか最寄の消費生活センターへ相談してみて下さい。

↓ここも覗いて見てください
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm

2004/10/20(Wed) 16:25:18  [No.4813]


Re: 1クリックしたらいきなり 投稿者:T [ID:4c1QuyX4uiQ]

ケータイじゃなくて、PCからなんですよ・・・。

2004/10/20(Wed) 16:38:55  [No.4814]


Re: 1クリックしたらいきなり 投稿者:ぽち [ID:To471K3MjzM]
2004/10/20(Wed) 16:42:25  [No.4815]


Re: 1クリックしたらいきなり 投稿者:T [ID:4c1QuyX4uiQ]

入場をクリックして、お金がかかるかどうかの確認画面が出なければ、違法なんですね?

2004/10/20(Wed) 22:39:12  [No.4822]


Re: 1クリックしたらいきなり 投稿者:ぽち [ID:To471K3MjzM]

はい電子消費者契約法に沿っていなければなりません。
誰が見ても無料と思えるような作りの場合、民法の規定上、契約は成立しません。
インターネットを使った電子取引(メール等での申込みによるもの、オークション等は含まない。)においては、規約に明記されていたとしても、分かりにくい場合は、業者側が申込者に対して契約の内容を画面等で相手に伝えなければ、操作ミス等による意思表示が無効になるとされる、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子契約法)が平成13年12月25日から施行されています。

1回クリックしただけで後戻りできず問答無用で登録される。
など、利用者の錯誤を招くような作りのサイトは,電子消費者契約3条1号または2号に「該当し」(違反ではない)契約は無効 支払いの義務は生じません。

2004/10/21(Thu) 06:59:12  [No.4825]


Re: 1クリックしたらいきなり 投稿者:T [ID:4c1QuyX4uiQ]

ご丁寧なご回答ありがとうございます。

2004/10/21(Thu) 12:38:19  [No.4828]


Re: 1クリックしたらいきなり 投稿者:kazu [ID:aJOmdOoF43M]

> xhttp://nuponupo.ath.cx/
>
> すいません。ここのサイトをクリックして、
> 入場したら、いきなり、会員登録されて、
> お金を振り込むようにという画面が出てきたんですが、
> これって払う義務が生じるのでしょうか?
> 教えてください。

私も昨日やってしまいました。1クリック詐欺って言うんですね。
ここを見て安心しました。
今日一日不安で仕事も手につきませんでした。私も無視します。
これに懲りて、不用意にアダルトサイトには入らないようにします。

2004/10/21(Thu) 23:38:02  [No.4844]