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私はおかしいとは思っていたのですが、午後3時までに銀行に
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振り込むと罰金分は取らないと言っていたので、なんだか怖くなってしまったので19万2000円を振り込んでしまいました。
専門家に相談する前に支払ってしまった人
まず警察署(生活安全課)に相談に行きましょう。
その上で詐欺の被害にあったので、被害届の提出は必須です。
泣き寝入りではいけません。
被害届が集まれば集まる程、詐欺師の逮捕に繋がります。
今日の15時までに振込んだとの事、18時までには相手の口座に振込み完了になっていると思われます。
支払いに応じた場合、さらなる架空請求が続く『架空請求スパイラル』という、状態に突入してしまいます。
知らない電話番号の電話には出ない、詐欺師の電話番号が解っているなら、着信拒否して下さい。
万が一詐欺師の電話に出てしまった場合は、わかったところですぐ切って、その後着信拒否を徹底して下さい。
こちらからは、コンタクトを絶対に取らない様にして下さい。
これからは、興味があっても近付かない様にして下さい。
不当・架空請求に勝つ唯一の対策は、放置プレイです。
用語説明
『架空請求スパイラル』とは、通称『カモリスト』に載ってしまい、いわれも無い架空請求が続く状態。
『カモリスト』詐欺師によって売買されていると云われるリスト、実際に存在しているかどうかは、不明。
『放置プレイ』詐欺師との一切の接触を断つ事
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これは違法でしょうか?返してもらえるかどうか、皆さんのご意見をお聞かせください。
明らかに違法です。
この様な契約は無効を主張出来ます。
この場合は電子消費者契約法という法律の適用があります。この法律では『消費者がWeb上で申込みまたは承諾の意思表示を行う際に、画面を通じて意思の有無が確認できる措置を講じていない場合には、たとえ消費者に重過失があっても錯誤による無効を主張できる』とされています。
無効ですから支払う必要がな無かったと、思われます。
但し、弁護士以外の第三者が判断出来るものではありません。
心配な方は、消費生活センターに相談しましょう。
専門家の意見は安心出来ます。
利用料36,000円に対して、延滞金で取れる額は・・・
調査料、督促料等も延滞損害金に含まれますが、会員登録時に延滞損害金の説明がなかった時は契約内容に含まれないので、延滞損害金は商事法定利率(年6%)を適用して、日割り計算する。
会員登録時に説明があった時は契約内容になっているともいえるが、年14.6%を越える延滞損害金条項は無効となるので、この範囲内で日割り計算した額が延滞損害金となる。(消費者契約法9条2号)
延滞金の額は年14.6%までと『消費者契約法』に明記してあります。
どの様にを計算しても、合計額が192,000+罰金にはなりません。
警察(生活安全課)に相談しましょう。