[架空請求詐欺撲滅掲示板:過去ログ] 一括表示

勝手に契約 投稿者:プレ男 [ID:e9EHCMB/kBw]

初めまして。
auの携帯を使っているものです。昨夜、携帯版ヤフーからアダルトサイトに入り込んでしまいました。「盗撮マニア」というサイトでしたが、初期画面には料金や規約に関する表示は一切なく、「会員登録」と「会員入り口」という文字が表示されていました。
「会員登録」をクリックすると自動的に電話がかかり、「認証しました。入り口へ進んでください」という音声が流れ、入り口をクリックしたところで初めて「規約」なるものが表示されました。
「規約」では、このサービスは後払い制であり、登録から5日以内に25,000円を振り込むと30日間画像を閲覧でき、30日ごとに更新料として25,000円をふりこむこと、遅れると手数料として36,000円、延滞金として一日3,000円、さらに調査手数料が加算されると表示されました。もちろん、それまでにそのような説明は一切ありません。
この場合、電子契約法に照らして契約(?)は無効となるのでしょうか?わざわざ電話までかけてしまった自分にも非があるような気もするのですが。
マヌケな話で恐縮ですが、どなたかご教授ください。
なお、最後のほうに「映像送信型風俗特殊営業届出済」とありましたが、これは何か法的な優位性を意味するのでしょうか?

2004/07/07(Wed) 15:22:33  [No.2773]


Re: 勝手に契約 投稿者:ぽち [ID:To471K3MjzM]

一日 3,000円の延滞金は違法です。
1万円を一年払わず1年の年利は 1,460円・月ならば 120円・1日ならば 4円です。

支払い義務の有る場合でも、この利率を越えての契約や請求は違法行為で有り契約は無効、1円の支払い義務も無いです。
始めに分かりやすく料金説明、規約が記載されていれば契約は成立するが、その後、違法行為が有れば契約自体が無効となり支払い義務は無いです。

誰が見ても無料と思えるような作りの場合、民法の規定上、契約は成立しません。 インターネットを使った電子取引(メール等での申込みによるもの、オークション等は含まない。)においては、規約に明記されていたとしても、分かりにくい場合は、業者側が申込者に対して契約の内容を画面等で相手に伝えなければ、操作ミス等による意思表示が無効になるとされる、
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子契約法)が平成13年12月25日から施行されています。

・利用規約がわざとわかりにくい様に表示されている。
・無料会員登録と思わせる表記なのに、同意すると有料会員とされ料金を請求される。
・登録の意志確認が利用者の納得の行く形でなされない。
 例えば1回クリックしただけで後戻りできず問答無用で登録される。
など、利用者の錯誤を招くような作りのサイトは、「電子消費者契約法」違反です。

特定商取引法で定める「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当するもので主務大臣による指示の対象となります。この様なサイトに有料と知らずに申し込んだとしても消費者側の重大な過失とは扱われず、電子契約法3条(民法95条の特例措置)で錯誤無効が主張可能です。

2004/07/07(Wed) 15:39:18  [No.2774]


Re: 勝手に契約 投稿者:プレ男 [ID:e9EHCMB/kBw]

ぽち様
マヌケな質問にご丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
こちらから連絡する気はさらさらないので、先方から何らかのアクションがあった場合、その旨を主張して行こうと思います。
また動きがあったら報告します。

2004/07/07(Wed) 16:18:49  [No.2777]