[架空請求詐欺撲滅掲示板:過去ログ] 一括表示 |
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おしえてください。 | |
2004/06/25(Fri) 20:22:30 [No.2609] |
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誰が見ても無料と思えるような作りの場合、民法の規定上、契約は成立しません。
インターネットを使った電子取引(メール等での申込みによるもの、オークション等は含まない。)においては、規約に明記されていたとしても、分かりにくい場合は、業者側が申込者に対して契約の内容を画面等で相手に伝えなければ、操作ミス等による意思表示が無効になるとされる、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」 | |
2004/06/25(Fri) 21:26:00 [No.2610] |
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> 問題は第12条です。 | |
2004/06/25(Fri) 21:26:39 [No.2611] |
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料金の説明や有料登録に同意するかどうか再度確認をする画面は出ましたか? | |
2004/06/25(Fri) 21:46:01 [No.2614] |