[架空請求詐欺撲滅掲示板:過去ログ] 一括表示

親の苦悩かはたまた-「身に覚えがある場合どう対処するか。」 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

アダルトサイトからの不当請求(私のケース)
「身に覚えがある場合どう対処するか。」
http://ww51.et.tiki.ne.jp/~phoenix1/adult.htm

身に覚えの有る人には、読んでもらいたいですね。

特に「未成年」のあなた!
「過ちを改めるに早いと言う事は無い」
親に話さなけりゃ、誰に話すの。

此処まで、きちっとやるとは、良い「オヤジ」さんでは有りませんか。
世の子供達よ、もっと大人を信用しなさい。

#う〜ん、コメントが「オジン」臭くなってしまった。:-)

2004/03/15(Mon) 23:02:13  [No.1288]


Re: ナイスな父上 投稿者:暇人 [ID:8FqPcworMhY]

ほほう〜お父さん頑張りましたね。
最近の掲示板はアダルトサイトものが増えましたね。内容もまったく見に覚えがない!から
登録してしまったという方向に変わってきており、いちがいに架空とも言えない部分も
あって、利用する者のモラル、責任という部分で煮え切らないものを感じています。
このお父さんの文章を読んで、自分の責任というものを学ばないといけませんね。
見に覚えがある方は是非とも読むべきです。管理人さま御苦労様です。

2004/03/15(Mon) 23:43:07  [No.1290]


Re: 親の苦悩かはたまた-「身に覚えがある場合どう対処するか。」 投稿者:オヤジ [ID:jS5ZYq80ZaY]

> アダルトサイトからの不当請求(私のケース)
> 「身に覚えがある場合どう対処するか。」
> http://ww51.et.tiki.ne.jp/~phoenix1/adult.htm
>
> 身に覚えの有る人には、読んでもらいたいですね。
>
> 特に「未成年」のあなた!
> 「過ちを改めるに早いと言う事は無い」
> 親に話さなけりゃ、誰に話すの。
>
> 此処まで、きちっとやるとは、良い「オヤジ」さんでは有りませんか。
> 世の子供達よ、もっと大人を信用しなさい。
>
> #う〜ん、コメントが「オジン」臭くなってしまった。:-)




いや〜凄いですね。このHPを見て改めて考えさせられました。
暇人さんと同意見でもっとたくさんの人に見てほしいですね。

2004/03/16(Tue) 01:58:09  [No.1292]


「身に覚えがある場合」の正しい対応 投稿者:みっちょん [ID:sr77VQWndDI]

> http://ww51.et.tiki.ne.jp/~phoenix1/adult.htm
>
> 身に覚えの有る人には、読んでもらいたいですね。

身に覚えのある人は逃げたりせずに、こういう風にきちっと対応すべきだということでしょう。

無効だから無視して逃げればよいというのはおかしいです。

2004/03/18(Thu) 03:05:41  [No.1332]


Re: 「身に覚えがある場合」の正しい対応 投稿者:わん [ID:ocTI4KZP9i6]

> http://ww51.et.tiki.ne.jp/~phoenix1/adult.htm

このサイトを見て思ったのですが、
年利14.6%を超える請求は無効にならないのでしょうか?
民法420条が云々と書かれていましたが実際どうなのでしょう。

2004/03/19(Fri) 00:14:14  [No.1356]


Re: 「身に覚えがある場合」の正しい対応 投稿者:肉丸君 [ID:6ocQXceaxRQ]

この場合416条や419条は使えないんでしょうか?

2004/03/21(Sun) 00:36:36  [No.1397]


Re: 「身に覚えがある場合」の正しい対応 投稿者:山岡 [ID:0pAQbEgdVNM]

> この場合416条や419条は使えないんでしょうか?

419条は金銭債務の履行遅滞の場合の損害金(損害賠償)について何等定めのない場合に法定利率により損害金を支払わなければならないことを定めたものです。

この事件については420条に基づく遅延損害金の定めがありますから、419条は適用されません。ただし、年14.6%を超えているので、消費者契約法により14.6%を支払うことになります。

416条は一般の損害賠償を定めたものですから、金銭債務の履行遅滞には適用できません。

2004/03/21(Sun) 12:26:55  [No.1408]


やっぱりダメですか (^_^; 投稿者:肉丸君 [ID:6ocQXceaxRQ]

ありがとうございます
 >山岡さん

2004/03/22(Mon) 22:16:42  [No.1433]


Re: 「身に覚えがある場合」の正しい対応 投稿者:山岡 [ID:0pAQbEgdVNM]

> > http://ww51.et.tiki.ne.jp/~phoenix1/adult.htm
>
> このサイトを見て思ったのですが、
> 年利14.6%を超える請求は無効にならないのでしょうか?
> 民法420条が云々と書かれていましたが実際どうなのでしょう。

民法第420条に基づいて料金支払の遅滞についての損害賠償の予定額を定めたとしても、消費者契約法第九条第二項は料金等の支払の履行遅滞について年14.6%を超える部分について無効と定めているので、14.6%を超える定めがある場合には14.6%となります。

14.6%を超えたら全部が無効になるのではなく、超える部分のみ無効になるという点で注意が必要です。

2004/03/21(Sun) 12:10:11  [No.1406]