藤森弁護士のサイトより
http://plaza.across.or.jp/~fujimori/adalt29.html
以下に興味深い事が書かれています。
-----此処から
2(1)私は相手が残した電話番号、銀行口座を手懸りに相手の法人格(自然人、法人)の特定をしています。
最近一部の銀行は、口座開設者の住所・氏名(または法人名)を弁護士には回答するようになってきましたので、犯人その者か一味の特定をしやすくなってきました。
銀行の開示を受けて、口座開設者に私から通知書を送ると、相手によってはその口座は売却したものだとか、貸したものだとか言って逃げ口上を使う者がいます。
----------此処まで
弁護士に対して銀行は、口座開設者の情報を開示する様です。
此れは使える手ですね、もし被害者で、個人的に弁護士さんと
仲良くされている方はやって見ませんか。