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賠償金が認められましたね。いい傾向ですよね。
重要なのは以下の部分に思います。
-----一部、転載
判決は、運営業者が少額訴訟に先立ち「(踏み倒したら)刑事告訴する」などと
脅し文句を並べた督促状を会社員に送りつけていたことなどから、運営業者の
一連の行為を「会社員を畏怖(いふ)させ、金を支払わせるための恐喝行為」と指摘した。
-------此処まで
この、詐欺師の行為が「恐喝行為」と指摘された事により、
この詐欺師が姿を現すと、逮捕の可能性が非常に高いことになります。
これは効果があるでしょう。 「待ったました」と言っておきましょう。
警察も、立件が難しい詐欺では無く、恐喝罪なら「心置きなく」逮捕が出来るでしょ。
#とは言っても、判例としての評価もまだだし、
#逮捕に結びつける捜査自体が簡単なものでは有りませんがね。