[架空請求詐欺撲滅掲示板:過去ログ] 一括表示
フリーダイヤルで… 投稿者:ben [ID:.LJUw7rRikY]  

無料という言葉にそそのかれ、調子に乗って雑誌に載っていたHなフリーダイヤルに電話をかけてしまいました。全然おもしろくなくてすぐきったのですが留守電が入っていて…。
「ご利用金額は¥48000-です。3日以内に振り込んでください。…」というような内容でした。これは振り込まないとまずいんですか?相手に電話番号って通知されてしまってるんですか?こんなことはじめてでとても怖いです。どなたか教えてください。
宜しくお願いします。

2005/03/07(Mon) 21:05:31  [No.6273]
Re: フリーダイヤルで… 投稿者:四十肩 [ID:LdLng4s4pck]   

benさんと同様の相談事例【東京都消費生活総合センター】を紹介しますね。↑

無料と謳っていても、無料なのは通話料だけであったり、登録料だけであったり、
数日間の利用料だけであったり、と落とし穴があるもんです。以後は興味本位で
アクセスするのは控えた方がよいですよ。

>これは振り込まないとまずいんですか?相手に電話番号って通知されてしまってるんですか?

逆です、支払うとまずいんですね。怖いからといって、安易に支払うと『カモ』
と見なされ、多数の請求が舞い込む事になりますよ。
あなたがрした事で電話番号は知られていますよ。今後知らない番号からの
着信は出ないようにしてくださいね。出てしまった場合、相手にせず『ガチャ切り』
をしてくださいね。くれぐれも、住所・氏名等の個人情報を喋ってはいけませんよ。

不安が解消されないようなら、最寄の消費者センターでの相談をお勧めします。

2005/03/07(Mon) 23:22:50  [No.6274]
Re: フリーダイヤルで… 投稿者: ben [ID:.LJUw7rRikY]  

四十肩さん返信ありがとうございます。
この支払いは無視していいんですよね?
何分初めてのことで…不安でいっぱいです。
とりあえず知らない番号は着信拒否します。
今後はむやみに電話やアクセスしないよう気をつけます。
ありがとうございました。

2005/03/07(Mon) 23:37:40  [No.6275]
Re: フリーダイヤルで… 投稿者:ぽち [ID:To471K3MjzM]  

電話による契約の場合は「民法」と「消費者契約法」
契約に際して、料金説明など、消費者(契約者)に重要な事項の説明が無いということは、消費者契約法第4条第2項に違反。
勝手な契約を締結、民法第90条の「公序良俗」に違反。契約自体が無効。
(民法第90条、消費者契約法第4条第2項)

規約はキチンと読みましょう落とし穴等が転がっています。
フリーダイアル=無料では有りません

2005/03/08(Tue) 10:18:42  [No.6277]
Re: フリーダイヤルで… 投稿者:ben [ID:.LJUw7rRikY]  

ぽちさんありがとうございます。
フリーダイヤル=無料 という考えは捨てます。
ありがとうございました。
だいぶ気持ちが楽になりました。

2005/03/08(Tue) 19:58:46  [No.6281]