請求書:画像
http://www.interq.or.jp/www1/kuwasan/siryou/kaiji/ukkan/seikyu.jpg
回答書:画像
http://www.interq.or.jp/www1/kuwasan/siryou/kaiji/ukkan/kaito.jpg
回答の理由
指摘された文書において複数の名前が記載されており申請者が匿名である事から、
権利者を特定できない。
ハンドルネームに対する名誉毀損は成立し得ないというのが一般的解釈であり、
削除申請者に名誉毀損を主張する根拠がない。
侵害された権利者を特定できない以上、どの部分が業務妨害に当たるか判断できない。
他サイトへリンクする事になんらの違法性は無い。
1・侵害された権利「名誉毀損」について
掲載記事から名誉毀損(侮辱)行為を受けているのは当方桑木野であり、
当方の被害回復の為に対抗言論の根拠を掲示しているので有る。
捏造された情報に基づいた名誉毀損(侮辱)行為、誹謗中傷行為に対抗するのに
幾分言葉が厳しい部分も有るが、十分に常識の範囲であり、許容範囲であると確信する。
2・侵害された権利「業務妨害」について
申請者の業務に関して不知。 したがって業務の妨害のしようが無い。
業務が妨害されたとの証拠の提示が無い以上、判断のしようが無い。
3・理由「精神的苦痛による健康被害」について
掲示した記事の内容から精神的苦痛を受けているのは当方、桑木野であって
申請者が当方による被害回復の為の言論を以て対抗された事で精神的苦痛を
受けたと主張するのは筋違いと主張いたします。
健康被害についても上記と同じく、筋違いと主張いたします。
4・理由「そもそも誹謗中傷の内容が全く意味不明」について
この申し出については上記文言が何を意味するのか理解できない。
以上、回答いたします。