一括表示

2ちゃんねるで削除依頼が出てますな(笑 投稿者:犬神明 [ID:stQ4RouBGL2]

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1120626842/l50

弁護士法人○○○綜合法律事務所という名義で、出ております(w
該当レスのうち一つはすでに削除された模様。(もう一つは不明)


#管理人注:一部、編集いたしました。

2005/07/06(Wed) 15:40:54  [No.3065]


Re: 2ちゃんねるで削除依頼が出てますな(笑 投稿者:犬神明 [ID:stQ4RouBGL2]

もう一つはコレだね これも消えてます。
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/esite/1005703545/l50

2005/07/06(Wed) 15:44:28  [No.3066]


Re: 2ちゃんねるで削除依頼が出てますな(笑 投稿者:犬神明 [ID:stQ4RouBGL2]

> #管理人注:一部、編集いたしました。

すんまそん 気づかなかったっす。
ま、リンク先見れば明らかなんですが(w
それと、取締役○○○○・・・って誰なんざんしょ?
和尚の本名?

2005/07/06(Wed) 16:56:36  [No.3067]


Re: 2ちゃんねるで削除依頼が出てますな(笑 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

ご理解頂き、有難う御座います。

> ま、リンク先見れば明らかなんですが(w
まあ、そう言う事では有りますが・・。(><)

> 和尚の本名?

いえ、和尚さんの本名では有りません。
リンク先サイトの、記述通りかと。

2005/07/06(Wed) 17:14:11  [No.3068]


管理人:一部編集済み) Re: 2ちゃんねるで削除依頼が出てますな(笑 投稿者:From Hell [ID:SRojT3T6BZ6]

※管理人より:新事実に基付き、記事内容の一部を編集致しました。
※当処置に同意できない場合はこのレスに返信の形で反論願います。

> それと、取締役○○○○・・・って誰なんざんしょ?
> 和尚の本名?

合資会社ノガミ役員のI氏でしょう。

以下はそのI氏への公開質問状です。

> 問題となるレスは,いずれも「○○○○○○○○」と「有限会社○○○○○○○○○○○○○○」について,あたかも野上幸雄氏に関係する団体であるかのような記述がなされているものです。

そもそもなぜ「○○○○○○○○」と「有限会社○○○○○○○○○○○○○○」の問題に「ウイング野上株式会社」が介入するのですか? 


> しかし,両社はいずれも野上氏所有の賃貸ビルにテナントとして入居していたことがあるだけで,特に野上氏と仕事上の関係があるわけではなく,当該レスはおそらく投稿者の誤解に基づくものと考えられます。

野上幸雄氏は、2003年10月、某氏宅に不法侵入を試みた際、某氏に対し「自分はウイング野上株式会社の者である」と名乗り、「自己所有ビルのテナントの苦情処理」が目的であると告げています。しかもその前日、某氏宛に送った脅迫ファックスは、ウイング野上株式会社の社内から発信されたものでした。
つまり野上氏自身の行動・発言に基づいて考えるならば、上記の不法行為がウイング野上株式会社の「業務」として行われ、かつテナントとウイング野上株式会社とのあいだに「仕事上の関係」が存在すると判断せざるを得ないのではないでしょうか?


よって2chに削除を求める前に、まず野上氏本人にテナントとの関係を否定する公式ステートメントを発表させるのがそのスジのスジってものではありませんか? ウイング野上株式会社の代表取締役は(自称)山口組相談役兼任なんでしょ? ヤクザ屋さんがカタギの衆相手にそんなスジの通らないことしていいんですか? 鶴田コージさんが嘆きますよ。片耳おさえて「世の中まっくらけのけ♪」って歌っちゃいますよ。


それと貴殿ご自身の責任はどうなるんですか? 貴殿はウイング野上株式会社の "株主" ですよね。(同社株式は役員がすべて所有し、売買には役員の総意が必要である旨、同社約款で定められている)
その株主さまが、なぜ野上氏への責任追及を棚上げにして、2chへの削除依頼を優先させるのですか? 御社には役員同士の監督責任は存在しないのですか? 「自分に甘く他人に厳しくが当社のモットー」だからですか? 
オフィスに「自分に甘く他人に厳しく」と書かかれた榊Back山先生の扁額でも飾ってあるのですか? 毎朝、社員一同、蛍の光の節で「たぁ〜に〜んにきぃびぃ〜しぃくぅ〜、じぶん〜にあ〜まぁ〜くぅ〜」とか社歌を合唱してるのですか?(それはそれで楽しそうだけど・・・) 
2chに削除依頼するヒマがあったら、ウイング野上株式会社は野上氏個人に対して損害賠償請求なり、アロワナ没収なりのペナルティ(社内でのズラ着用禁止の社則制定でも妥当かと)を課せばいいだけのことだと思いますが、私の考えはまちがっていますか?


すべてお答えくださいね、I様。ウイング野上株式会社取締役であるあなたには、答える義務があります。
それとも「義務を果たさず権利を主張する」のが御社の社是ですか? 



追伸:「ウイング野上株式会社取締役」として削除要望をお出しになったからには、他の役員様、とくに野上幸雄氏の承認を得た行為と理解してよろしいかと存じますが、念のため私から同氏に直接書面で確認してもよろしいですか? 
って、もう投函した後だったりして・・・

2005/07/06(Wed) 19:34:51  [No.3069]


お邪魔します。 投稿者:チョロキュウ [ID:/Yw1Pz2j0Io]

ウィング野上(株)って実在していたんですねえ。
例の削除依頼は本物だったようです。
信じられない。
法律って悪人に優しいものですね。(T_T)

2005/07/07(Thu) 14:26:39  [No.3070]


管理人:一部編集済み) 商談が破談・・・? 投稿者:人喰いパンダ [ID:ZEBbpyfZg7E]   URL

※管理人より:新事実に基付き、記事内容の一部を編集致しました。
※当処置に同意できない場合はこのレスに返信の形で反論願います。

おいおい、2chの削除、早すぎないかい?

例の削除依頼の中で「商談が破談に追い込まれるなどの深刻な被害を受けている」とあったが事実なのだろうか?

どうして「○○○○○○○○」と「有限会社○○○○○○○○○○○○○○」についてのみなのですか?
一階に入っていた「○○○○亭」は客足が遠のくとか深刻な被害はなかったんですか?
「増明寺」はどうなんですか?

この会社はこれだけの被害を受けましたときちんとした数字を書いて欲しいですね。

2005/07/08(Fri) 00:32:25  [No.3072]


Re: 商談が破談・・・? 投稿者:From Hell [ID:SRojT3T6BZ6]

> おいおい、2chの削除、早すぎないかい?

これ、どうなってるのかねえ。
常識的に考えれば、削除依頼者は、削除理由が正当である証明をする義務がある筈でしょ? ところが削除ガイドラインにそういう記述はないんだよね。ただ理由を説明しろとしか書いてない。削除人さんは何を根拠に削除するのかね。ガイドラインの規定を満たしているからといって、それが事実とは限らないじゃない? ウイング野上株式会社側の主張を疑うわけではないけれど、さりとて信じる「よすが」もないんでね。俺、自分で確認しないと気が済まないタチなんで。あ、これは俺の性質だから。気にしないでね。気にするなって。

それとも削除依頼者(ウイング野上株式会社)から証拠(「商談が破談」が事実である具体的証明)の提示がなされたのかね。その結果、削除人氏が削除要望理由を正当と見なした、ということなのかな。だったら2ch側は利用者(特に削除対象になったレスの発言者)に対して、きちんと説明すべきだ。また利用者は2ch(またはウイング野上株式会社)に対して証拠の提示を求めるといいと思う。とにかくウヤムヤはマズいだろうウヤムヤは。なにしろ「表現の自由」にかかわる問題なんだから。たとえ「話の通じない相手は一撃必殺のテロだ」とか言ってる非常識な相手だとしても。

(話は飛ぶけどおまえ。おまえだよ、おまえ。もしイギリス人と話が通じなかったら、それも「一撃必殺のテロ」なのか? 今、ロンドンで胸はって「テロだ」って言えるか?)

ま、弁護士があいだに入ってるんだから、まちがいないと思うけどね。相手側に確認もせず「商談が破談」になった・・・なんて弁護士が主張するはずないもん。それに愛国サマは「ウソなんかつかない」そうだから。皮肉っぽく聞こえるかな。そんなつもりはないんだけどね。ホントだってばホント。俺、いつだって愛国サマのことを信じてもん。愛国サマ万歳。愛国サマに榮あれ。愛国サマは不滅です。愛国サマ最高。


しかし「商談が破談」ねえ・・・。別にいいんだけどさ。「表現の自由」だから。相手がそれをどう思うかは「思想信仰の自由」ですけど(ぷ

2005/07/08(Fri) 03:07:05  [No.3073]


消えた理由 投稿者:犬神明 [ID:stQ4RouBGL2]

電話番号が入っていた とかそんなもんでしょ。
2chは電話番号はまず普通に消されますので(w
(あくまでも、自分で公開していない限り!)
あとは、差別蔑視表現だったとか。

そういう無条件削除の案件は、削除人が気づいたら、
依頼がなくても消えることもあるようです。

消されたレス見てないのでわかりませんけどね。
あとの削除人の書き込みからいって、多分そんなところです。

2005/07/08(Fri) 17:34:59  [No.3074]


Re: 消えた理由 投稿者:From Hell [ID:SRojT3T6BZ6]

> 電話番号が入っていた とかそんなもんでしょ。
> 2chは電話番号はまず普通に消されますので(w

なるほど。削除ガイドラインでは電話帳記載の番号は削除対象外になってますが、それでも文句いってきた場合は消す。消してこます。方針なのかも知れませんね。どうもありがとうございます。

2005/07/08(Fri) 18:42:17  [No.3075]


Re: 消えた理由 投稿者:犬神明 [ID:stQ4RouBGL2]

>> なるほど。削除ガイドラインでは電話帳記載の番号は削除対象外になってますが、それでも文句いってきた場合は消す。消してこます。方針なのかも知れませんね。どうもありがとうございます。

文句言わなくても、普通に消えることが多いですな。
削除人により対応が多少違うようですが、
電話番号は無条件に消すって態度の削除人もいるかと思われ・・・。

でも、ワシの電話番号は、2chで出たまんまなんだよな(w
イタ電がかかって来たわけでもないし、実害全くないので放置してますが(w

2005/07/08(Fri) 22:02:24  [No.3076]


Re: 消えた理由 投稿者:From Hell [ID:SRojT3T6BZ6]

> でも、ワシの電話番号は、2chで出たまんまなんだよな(w
> イタ電がかかって来たわけでもないし、実害全くないので放置してますが(w

小生、犬神さんにイタ電さしあげたく、只今より2chの全スレッドを精査しますゆえ向こう30年は電話番号変えないでください。かしこ。

2005/07/08(Fri) 22:45:41  [No.3077]


Re: 消えた理由 投稿者:犬神明 [ID:stQ4RouBGL2]

30年で足りるかなぁ?
一心不乱に他のことを全てほうりだし、
1スレッド5分かけて精査したとしても、
1時間で12スレ分。
一日288スレ。(寝ないものとする)
1年105120スレ・・・

出来るな! がんがって下ちぃ(w
和尚さんも是非がんがって下ちぃ!(w

なお、既に引k(略 
○○県(略・・・ですけど(w

2005/07/08(Fri) 22:51:49  [No.3078]


Re: 消えた理由 投稿者:From Hell [ID:SRojT3T6BZ6]

> 30年で足りるかなぁ?
> 1スレッド5分かけて精査したとしても、
> 1時間で12スレ分。
> 一日288スレ。(寝ないものとする)
> 1年105120スレ・・・

楽勝、楽勝。30年あれば3155616スレ(うるう年7回分を含む)チェック可能ですもん。・・・あの、まさか昨日のうちに削除してないでしょうね?


> なお、既に引k(略 
> ○○県(略・・・ですけど(w

「犬神さ〜ん!」って叫びながら○○県中走り回りますので向こう50年は引っ越をご遠慮ください(w

2005/07/09(Sat) 00:25:44  [No.3079]


Re: 消えた理由 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

> 「犬神さ〜ん!」って叫びながら○○県中走り回りますので向こう50年は引っ越をご遠慮ください(w

あ、来週、○○市に出張しますので、犬神さんを探し出しておきましょうか。
○町辺りで、旨いものを餌にしたら、釣れないかなあ。>犬神さん。

2005/07/09(Sat) 00:58:56  [No.3080]


Re: 消えた理由 投稿者:From Hell [ID:SRojT3T6BZ6]

> あ、来週、○○市に出張しますので、犬神さんを探し出しておきましょうか。
> ○町辺りで、旨いものを餌にしたら、釣れないかなあ。>犬神さん。

「TVのチカラ」に頼もうかと思案中(w

2005/07/09(Sat) 02:32:09  [No.3081]


Re: 消えた理由 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

> 「TVのチカラ」に頼もうかと思案中(w

犬神明氏、めっけ。
http://www.wolfguy.com/realw.htm

う〜む、目隠し有りか、おしい。(笑

2005/07/09(Sat) 03:15:56  [No.3082]


Re: 消えた理由 投稿者:くろねこ [ID:ESIofmqrK96]

それはSF小説のサイトの話ですね・・・・^^;
バンドの方にもイヌガミが。
http://www.inugami.jp/

2005/07/09(Sat) 09:36:52  [No.3083]


Re: 消えた理由 投稿者:人喰いパンダ [ID:ZEBbpyfZg7E]   URL

こんなものもあるす。

『日暮神社犬神おみくじ』

犬神さんて有名人だなー。o(^‐^)o

2005/07/09(Sat) 16:15:54  [No.3084]


アタマに「犬」がつけば何でもいいのか! 投稿者:From Hell [ID:SRojT3T6BZ6]

では拙者も。

http://ja.wikipedia.org/wiki/犬養毅

○○出身でしたのね。


あと。どうでもいいけど↓

http://www.imdb.com/title/tt0074691/

> Teruhiko Aoihttp.... httpSukekiyo Inugami/Shizuma Aonuma (plays two parts)

って、ネタバラシしてどうする!

2005/07/09(Sat) 17:54:55  [No.3086]


Re: 消えた理由 投稿者:犬神明 [ID:stQ4RouBGL2]

仕事の関係上、同じ場所に5年いたことないし(w

2005/07/09(Sat) 16:52:37  [No.3085]


犬神さんてもしかして・・・ 投稿者:From Hell [ID:SRojT3T6BZ6]

> 仕事の関係上、同じ場所に5年いたことないし(w

裁○官?! N○Kのアナウンサー?! フー○ンの寅?! ハレー彗星男?!(76年経つと戻ってくる)

2005/07/09(Sat) 18:47:02  [No.3087]


Re: 犬神さんてもしかして・・・ 投稿者:犬神明 [ID:stQ4RouBGL2]

> > 仕事の関係上、同じ場所に5年いたことないし(w
>
> 裁○官?!

だとしたら、とっくに和○は終身刑!
一生刑務所で飼い殺しにしてます。

> N○Kのアナウンサー?!

だとしたら、○尚の悪事は全国ネットで(略

> フー○ンの寅?!

これも口コミで広げてるな(w

> ハレー彗星男?!(76年経つと戻ってくる)

コメントしづらい・・(w

他にもあるでしょ 転勤の多そうな職業が!

2005/07/10(Sun) 19:48:36  [No.3088]


Re: 犬神さんてもしかして・・・ 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

> 他にもあるでしょ 転勤の多そうな職業が!

ん〜と、灯台守、渡りの公務員(大学の研究員など)、ギターを抱いた渡り鳥。


ついでに、私信。
17日、空いてますか。 ○○市内の別宅から電話しますけど。
え〜と、今回の目的は、○町の「女優、嵯峨美智子のお店」に行きたいと。(笑
#未だ、有るのかなあ。

2005/07/13(Wed) 23:00:45  [No.3089]


私信ですが、お世話になったお礼をば・・。m(__)m 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

今回の出張中に態々お呼び立て致しまして、申し訳ありませんでした。
また、「夜の部」に至っては色々と、お世話になりました。m(__)m


機会が有れば、金土日氏、From Hell氏ともお会いしたいものですね。
全国に散らばっているので、そうそう機会があるとも思えませんが
実現すると嬉しいかもです。

2005/07/20(Wed) 17:20:22  [No.3106]


簡易裁判所における民事手続 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

裁判所
http://www.courts.go.jp/index.htm

民事訴訟とその手続
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第1 簡易裁判所における民事手続
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/6b580b563a2791d549256b65003ab3f2?OpenDocument


簡易裁判所は全国438か所に設置され,国民に身近な裁判所として,簡易な手続による迅速な解決を目的として設立されました。そのため,国民の日常生活における身近な紛争を取り扱う裁判所として,利用しやすく分かりやすい手続を実践するために様々な工夫をしています。例えば,裁判所の利用経験がなく,また,法律に詳しくなくても,誰にでも気軽に裁判所を利用できるように,窓口では,手続を分かりやすく説明したリーフレット,書き込むだけで簡単に裁判所に提出する書類が作成できる定型訴状や定型調停申立書を備え付け,手続に関する相談や説明も行っています。また,簡易裁判所の訴訟手続においては,一般の方々の意見を反映した適切で合理的な解決を図ることができるように,裁判所は,必要があると認めたときは,司法委員(司法委員は,良識のある一般市民の中から選任されます。)を審理に立ち会わせ,その意見を聞いて判決を言い渡すことができますし,和解に協力させることもできます。
簡易裁判所で取り扱っている民事事件については,民事訴訟,少額訴訟,民事調停,支払督促などがあります。各手続の内容等については,それぞれのページを御覧ください。

2005/07/14(Thu) 17:06:05  [No.3090]


民事訴訟手続 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

1 民事訴訟手続
 A 総論
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/affe41bf271b679e49256b65003ac62d?OpenDocument


民事訴訟手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に,判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,人身損害に対する損害賠償を求める訴えなどがあります。ただし,訴訟の途中で話し合いをして紛争を解決する(和解といいます。)こともできます。簡易裁判所では,紛争の対象が金額にして140万円以下の事件を扱っています。

2005/07/14(Thu) 17:07:20  [No.3091]


少額訴訟手続 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

少額訴訟手続
A 総論
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/aa43fce188fd985449256b65003b5a9a?OpenDocument


少額訴訟手続は,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。少額訴訟では,原則として,1回の期日で審理を終え,直ちに判決の言渡しがされます。そのため,審理においては,即時に取り調べることができる証拠に限り証拠調べがされます。
少額訴訟でも,話し合いで解決したいときには,和解という方法があります。

2005/07/14(Thu) 17:07:21  [No.3092]


管轄 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

管轄

http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/11226e2f9c893ca349256468005e5d53?OpenDocument

 裁判所法及び民事訴訟法等が定めるところにより,土地管轄と事物管轄を有する裁判所が管轄裁判所になります。
 裁判所法によれば,最も下位の裁判所は簡易裁判所で,140万円以下の請求に係る事件について管轄を有します。その上の裁判所が地方裁判所で,一般的な第一審裁判所となります。
 一方,民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起すべきこととされています。もっとも,付加的な管轄裁判所も定められています。例えば,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では,不法行為地を管轄する裁判所に対しても訴えを提起することができますし,不動産に関する訴訟では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも訴えを提起することができます。

2005/07/14(Thu) 17:10:19  [No.3093]


訴訟手続:刑事事件 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

刑事事犯については以下のリンクをどうぞ


「裁判手続:刑事事件について」
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_keiji.nsf

2005/07/14(Thu) 17:28:49  [No.3094]


民訴法による管轄など 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

(普通裁判籍による管轄)
第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。


(管轄裁判所の指定)
第十条 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(応訴管轄)
第十二条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。


(管轄の合意)
第十一条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

(応訴管轄)
第十二条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

(専属管轄の場合の適用除外等)
第十三条 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
2 特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。


(管轄違いの場合の取扱い)
第十六条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

(遅滞を避ける等のための移送)
第十七条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

(簡易裁判所の裁量移送)
第十八条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

(必要的移送)
第十九条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
2 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

(専属管轄の場合の移送の制限)
第二十条 前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。


(即時抗告)
第二十一条 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることかできる。

(移送の裁判の拘束力等)
第二十二条 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

2005/07/14(Thu) 19:23:29  [No.3095]


送達 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

第四節 送達

(職権送達の原則等)
第九十八条 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

(送達実施機関)
第九十九条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。

(裁判所書記官による送達)
第百条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。

(交付送達の原則)
第百一条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

(訴訟無能力者等に対する送達)
第百二条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 在監者に対する送達は、監獄の長にする。

(送達場所)
第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

(送達場所等の届出)
第百四条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
3 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
 一  前条の規定による送達   その送達をした場所
 二  次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてするもの及び第百六条第一項後段の規定による送達   その送達において送達をすべき場所とされていた場所
 三  第百七条第一項第一号の規定による送達   その送達においてあて先とした場所

(出会送達)
第百五条 前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

(補充送達及び差置送達)
第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、同様とする。
2 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

(書留郵便等に付する送達)
第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
 一  第百三条の規定による送達をすべき場合   同条第一項に定める場所
 二  第百四条第二項の規定による送達をすべき場合   同項の場所
 三  第百四条第三項の規定による送達をすべき場合   同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

(外国における送達)
第百八条 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

(送達報告書)
第百九条 送達をした公務員は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

(公示送達の要件)
第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
 一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
 二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
 三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
 四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

(公示送達の方法)
第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

(公示送達の効力発生の時期)
第百十二条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
2 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
3 前二項の期間は、短縮することかできない。

(公示送達による意思表示の到達)
第百十三条 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。

2005/07/14(Thu) 19:25:45  [No.3096]


少額訴訟に関する特則 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

第六編 少額訴訟に関する特則

(少額訴訟の要件等)
第三百六十八条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。

(反訴の禁止)
第三百六十九条 少額訴訟においては、反訴を提起することができない。

(一期日審理の原則)
第三百七十条 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。

(証拠調べの制限)
第三百七十一条 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

(証人等の尋問)
第三百七十二条 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
2 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
3 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。

(通常の手続への移行)
第三百七十三条 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
2 訴訟は、前項の申込があった時に、通常の手続に移行する。
3 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
 一 第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
 二 第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
 三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
 四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
4 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

(判決の言渡し)
第三百七十四条 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。

(判決による支払の猶予)
第三百七十五条 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(仮執行の宣言)
第三百七十六条 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

(控訴の禁止)
第三百七十七条 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

(異議)
第三百七十八条 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2 第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。

(異議後の審理及び裁判)
第三百七十九条 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
2 第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。

(異議後の判決に対する不服申立て)
第三百八十条 第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2 第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。

(過料)
第三百八十一条 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。

2005/07/14(Thu) 19:41:04  [No.3097]


第一審の訴訟手続 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

第二編 第一審の訴訟手続

第一章 訴え

(訴え提起の方式)
第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当事者及び法定代理人
 二 請求の趣旨及び原因

(証書真否確認の訴え)
第百三十四条 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

(将来の給付の訴え)
第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

(請求の併合)
第百三十六条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

(裁判長の訴状審査権)
第百三十七条 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

(訴状の送達)
第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

(口頭弁論期日の指定)
第百三十九条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第百四十条 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
第百四十一条 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

(訴えの変更)
第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

(選定者に係る請求の追加)
第百四十四条 第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
2 第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。

(中間確認の訴え)
第百四十五条 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
2 前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
3 第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。

(反訴)
第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することかできる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
 二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
2 本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。
3 反訴については、訴えに関する規定による。

(時効中断等の効力発生の時期)
第百四十七条 時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第三項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。

2005/07/14(Thu) 19:43:53  [No.3098]


送達の受け取り拒否は送達成立なんだが 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

西村氏が裁判所からの送達(期日呼び出し状)の受け取りを拒否したとか
で、不郵便送達(公示送達)に変える・・て、???????

何でですか、拒否したのなら送達は成立、不郵便送達に切り替える必要が有りますか。
それに、不郵便送達の申請は誰がするのよ、裁判所がするのですか?????

と言うか、差し置きされちゃうでしょ。

あ、それから、ライブドアの掲示板ね、海老さんじゃないかもよ。(笑
海老さんじゃない場合は、薮蛇だと、思うけどなあ。


なんで、呼び出し状を公開しないかなあ、裁判所の印が有るから証拠のなるのにねえ。

2005/07/26(Tue) 20:17:26  [No.3108]


宇宙海老氏へ。(お節介ながら、既にご存知の事とは思うが。 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

お疲れ様です、もう期日の通知、説明書と訴状は届きましたか。

提訴を受けた件について当該(言及された)裁判所に確認をしましたか。
もし未だでしたら、是非とも確認をされる事をお勧め致しておきます。



書記官に原告より提訴の事実を送付(公開された掲示板により告知)されているが不審点あり、
担当裁判官と話がしたい、と言えば担当裁判官と話が出来る筈です。

※実例あり。過去においてNTTより提訴を受けた人物が上記の様に出廷前に裁判官と話をして
      色々と経緯等を聞いて頂き、内容を答弁書として提出する様に指導を受けた実例があります。
      出来る限り、書記官ではなく裁判官と話をする様にしてください。


民事の場合はあくまで当事者同士の話し合いが付かないので、裁判官と言う第三者を交えて
公正、公平に話し合い、双方の言い分を第三者である裁判官にも聞いて貰い、判断を仰ぐもので
あるからして、貴殿も大いに裁判官とも話し合ってください。



記載被告人が正しく、ご自身の実名、住所で有るか。
※ご自身の実名は一字一句、間違いはないかを確認の事。
 住所については郵便物が、確実に届く範囲であるか。

提訴の事由は何で有るか。その種類は少額または通常か。
※提訴事由が送付(公開された掲示板により告知)されたものと、明らかに違う場合は
 原告が被告に対し不実の内容を告げた事に成ります。


何故、件の裁判は原告の居住地で提訴が為され、受理に至ったかの理由。
※民事事件は基本的に被告の住居地において提訴されるものです。
 場合によっては、ご自身の居住地を管轄する裁判所にも確認をされる事も必要でしょう。

 裁判所の管轄権に問題が有る場合は、移送を申し出れば良いでしょう。


裁判官と話をした結果によっては、愛国の掲示板の記事を裁判官宛てに郵送すれば良いかも知れませんね。


で、貴殿が、正しく提訴されているのなら、担当裁判官は貴殿の話した事柄を文書にして
裁判官宛てに送るように言いますから、その裁判官に送った文書が答弁書に当たります。


提訴はされているが、未だ通知が送達に付されていない時は、貴殿が弁護士を代理人に立てている場合は、
弁護士事務所を送達先に指定する旨を書記官に伝えると良いでしょう。
訴状等は弁護士(事務所)宛てに届けられます。


ちなみに。
(郵送による)送達は事実上、拒否できません。
送達人には公務員が当たり、付与された一定の権限を持ち、貴殿に直接、あるいは「受け取る権利のある人物」に引き渡します。
拒否したとしても、送達人は付与された一定の権限を持って「差し置き」をしますから、拒否した事とはなりません。
送達人は担当裁判官に送達の結果を文書で報告しますから、受け取ったか、拒否による差し置きかは裁判官は知っています。
したがって、郵送による送達は、送達人が送達すべき場所において貴殿とあるいは「受け取る権利のある人物」に面会し、通知を引き渡した事で、
または差し置きした事実を持って、完了したとなります。

送達には通常、口頭、郵送、公示と有りますが、公示送達は被告の住所、住居が(検証の結果)不明の場合行われます。
基本的には、原告が被告の住所、住居を明らかにし裁判所へ通知する義務を負います。
裁判所は裁判が滞りなく進行するように指揮、管理を行う義務が有る事から、原告の通知した地(場所)において
被告が裁判所からの通知を、どうしても受け取れない(理由の有る)場合においてのみ、権限で一定の期間、
決められた場所に置いて、公示する事で送達を完了させます。

正当な手続、事由で提訴が為されている場合は、大いに奮起され応訴されれば宜しかろうと。
当方も今回は、多大な関心を持って貴殿の動向を注目致しております。

恐らく、貴殿一人の事に留まらない事から、貴殿と共に「立たれるで有ろう人」に対して、
当方(または当方ら)としては、微力ながらも最大限の協力が出来る様、
努力致したく思います。

2005/07/27(Wed) 03:26:38  [No.3109]


宇宙海老氏を再度規制致します。 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

愛国に提訴されていると思うからこそ規制を解いて情報を少しでも提供し、
万が一提訴が本当で有った場合を考えて必要ならば当掲示板で
意見の交換も出来る様にと思っていたのですが・・。

裏目に出た模様です、当方の判断が甘かった様です。

2005/07/28(Thu) 23:30:34  [No.3114]