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良く請求書は書面でなければと言いますが(当方も・・汗)
その根拠は、何処にあるのでしょう。
曰く、口頭では証拠にならない。
聞いただけでは理解が出来ない・・から?
法律的には、「催告」ですね。
「催告」の書面様式等、法で決まってますかね。
通常の、所謂、請求書・・(必要事項が書いてあればよいのでは)
当方の解釈は契約等の根拠に基ずかない請求は法的に無効と解釈しているのだが、
大体、メールではだめで、ちゃんとした請求書は書面でって
#メールはだめって、何となく理解できるが・・
ちゃんとした請求書って、法的な規定が有りますかね。
「催告」・・悪意の催告はできるそうです、取り消しもできる。
なんなのだ、この「悪意の催告」とは・・
法律は難しい・・(滝汗