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1597 re(15):高野先生お願いします!2
2001/7/10(TUE)09:59 - 管理人 - dl216.annie.ne.jp - 621 hit(s) - ResMail


名無しの星> 管理人> (もしこのルールを守らないことによる削除、というリスク?を負ってでもこの掲示板に投稿されることによるメリットがある、とお考えなら、それがどんなメリットなのか、法的根拠、思想的根拠を含めご説明くださるようお願いします。)
名無しの星>
名無しの星> 以下、根拠を述べます。
名無しの星>
名無しの星> ・インターネットは万国人に開かれた公共の言論の場(「public forum」最高裁昭和59年12月18日判決参照)である。
名無しの星> ・private forum にするのであれば、パスワード制にするべきであるか、またはworld wide web上に置くべきではない。(private forumという言葉はそれ自体矛盾しているが)

確かに、名無しの星さんと同じように「だれもが自由に書き込める状態を解消した方がいい」という意見が多く寄せられており、いま、パスワード制にすることを検討しています。

名無しの星> ・公共に向けて表現行為がなされたときには、その言論は、どんなものでも批判・評価の対象になる。反論の許されない言論というものは、ファシズムの元にしか存在しない。
名無しの星> ・反論に適切な場所と機会が提供されなければ、反論権は実質的に奪われることになる。
名無しの星> ・反論権は表現の自由(憲法21条1項)の一部として尊重されるべきである(前述産経新聞事件判例)。
名無しの星> ・「公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉毀損の不法行為の違法性を欠くものというべきである。」(最高裁平成元年12月21日判決)
名無しの星> ・ツリー式の掲示板は、本来的に反論を予定していると推測される。
名無しの星> ・住所氏名を不覚知の相手方に通知することは、重いリスクを払うことになる。外国人登録証に指紋を捺印させることよりも重い負担である。

1)東京エイリアンアイズに住所氏名を通知することは「不覚知の相手方に通知すること」には当たらないのではないでしょうか?
2)東京エイリアンアイズに住所氏名を伝えることが「外国人登録証に指紋を捺印させることより重い負担だ」とはいかにも言い過ぎではありませんか?失礼ですが、人権を論じておられながら、指紋押捺問題と差別撤廃の闘いに対する認識と理解が欠けておいでではないですか?

名無しの星> ・住所氏名は、プライバシーの最たるものであり、一度公開されれば不可塑的に侵害されるものである。
名無しの星> ・本掲示板管理人がそのプライバシー情報を濫用しないという担保が全く存在しない。

「プライバシー情報を濫用しないことの担保」とは、どのように行われるものか、教えていただけませんか?

名無しの星> ・表現の自由という人権は、一方的な意思表示によっては奪われることはないものであるから、「掲示板の注意書き」による投稿制限は必要最低限のものであるべきと考えられる。それを越える制限は公序良俗違反(民法90条)として無効と解する。
名無しの星> ・もっとも、掲示板はそれ自体表現物であり、管理人の編集の自由もまた、憲法21条によって保障される。しかし編集以前の投稿(アクセス)は可及的に尊重されるべきである。

おっしゃるとおり、注意書きに従わない投稿については削除する、という対応でそれほど間違ってはいないのでしょうか?

名無しの星> ・本掲示板の主催団体は、NPOとして公的認証を受け、税制面で優遇を受ける「準公的団体」である。しかるに、このような団体は人権擁護義務を少なからず負う。
名無しの星> ・さらに、銭湯に対して、営業権を制約してでも差別的取り扱いをやめるよう要求するのであれば、自ら同じ立場に立ったとき、差別的取り扱いはしないようにする道義的責任があると考えられる。

銭湯については外国人であるという理由で差別的取り扱いを行ったケースがありました。しかし、東京エイリアンアイズではそうした差別的取り扱いは行っていません。どんな「差別的取り扱い」を行いましたか?「差別的取扱い」ではなく、投稿者に住所氏名などを知らせるよう求めた注意書きが「不当」なため、あえてその注意に従わない、その根拠を示す、というのが今回の投稿のご主旨だったはずですが?例えばNPOが集会を開いて、その入場者に住所氏名の記帳を求めたとして、それに従わない人の入場を拒んだとしても、それは差別的取扱いには当たりませんよね?

名無しの星> ・NPO(Non Profit Organization)であるからには、PoliticalにもNeutralであるべきである(そうでなければ税制優遇面において、憲法89条に抵触するのではないかと思われる)。すなわち、表現の内容的規制を行うことは許されず、表現制約は「著しく品位を欠くもの、虚偽の風説を流布するもの、表現の名義人を偽るもの、犯罪にあたるもの、反論不可能なプライバシー・名誉の侵害にあたるもの」に限られるべきであろう。

上記の許された範囲での表現への制約を実行可能にするために、登録制の掲示板にしているわけですが?

名無しの星> ・人権についてあまり知らずに人権を振りかざせば、人権の希薄化(インフレ化)、人権の濫用によって、逆に人権保障がそこなわれる結果を生みかねない。そうならないための第三者からの忠告を受ける機会を開いておくべきである。
名無しの星>
名無しの星>                     以上

「人権についてあまり知らない」とはどういうことを意味しますか?
「人権を振りかざ」す、とは何を意味しますか?
「人権の希薄化(インフレ化)」とはどういうことでしょうか?
「人権の濫用」とはどういうことでしょう?






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[1489] 高野先生お願いします! 2001/7/4(WED)13:49 在日米国人軍人 (278)
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