日記メモ兼ちいさなけいじばん

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【 253 】 検事長処分のスッキリ論

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検事長処分問題について、あんまり誠実味のない答弁ばかり聞いてきたのでこちらのアタマもおかしくなりそうだった。
最近、簡にして要を得た記事を見つけたので、下に抜粋引用しておく。
元は週刊朝日記事らしいが、私が見たのはネット上の記事だ。
ポイントは、国家公務員法84条と検察庁法15条だけで済むらしい。
(以下引用符つき抜粋)

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>国家公務員法84条には、「懲戒処分は、任命権者が、これを行う」と書いてある。
 →処分権限は任命権者にあるという意味だ。

>検察庁法15条には、「検事総長、次長検事及び各検事長……の任免は、内閣が行い」と書いてある。
 →「黒川検事長の任命権は内閣にある」という意味になる。

>この二つの条文を合わせると、黒川検事長に国公法上の懲戒処分をできるのは、黒川氏の任命権者である「内閣」しかないということになる。
 →もちろん、内閣の代表は安倍晋三総理だ。

>逆に言えば、森雅子法相や稲田伸夫検事総長は、どう頑張っても、黒川氏に国公法上の正式な懲戒処分を科すことはできないのだ。

>従って、懲戒処分をするかしないかを決めるのは内閣であって、法務・検察ではないということには、議論の余地がないのである。

>今回の結果を法律的に解釈すれば、内閣(安倍総理)が、黒川検事長に懲戒処分をしないと決めたので、森法相と稲田検事総長が内規により、最も重い「訓告」という「指導監督上の措置」を下したということになる。

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 あぁ、アタマがすっきりしてきた。
 TVやラジオの解説やコメントはなぜかホントにわからなくなる。
 この文章を書いたのは古賀茂明という元官僚。
 この人はさらに続けてこうしたマスコミの報道にも疑義を述べている。
 こちらの方が重要かも知れない。
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>マスコミの報道でもう一つ注意したいのは、黒川氏の行為が該当すると思われる「常習とばく」の場合の懲戒処分は、「停職」であるという解説だ。

>これは、人事院の「懲戒処分の指針」の「標準例」によるものだが、実は、その「指針」の中には、標準例より重くする可能性のある例として、「職責が特に高いとき」や「公務内外に及ぼす影響が特に大きい」場合を挙げている。

>黒川氏は検察ナンバー2で極めて高い地位にあり、また、今回の行為による検察への国民の信頼の失墜という影響は特大級だ。

>これら2点を勘案すれば、標準例の「停職」よりも一段厳しい処分、すなわち、「免職」にするのが常識的判断だろう。

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 あぁ、スラスラとアタマに入ってくる。
 余人をもって代えがたい黒川氏ならば、
 なおさら「公務内外に及ぼす影響が特に大きい」といえるだろう。
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From : 辻 -2020/06/05(Fri)12:01-

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